スタッフブログ
2015年1月 6日 火曜日
新年のご挨拶と相続税の改正のご案内
新年あけましておめでとうございます。
橋脇誠税理士事務所並びに福岡相続相談所、本日より仕事始めとなります。
平成27年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年からお問い合わせの多かった相続税の改正が、本年1月1日以降の相続より適用されました。
本日は、主要な改正点をご案内させていただきます。
①相続税の基礎控除が引き下げ
平成26年まで → 5000万円+1000万円×法定相続人数
平成27年から → 3000万円+600万円×法定相続人数
それにより基礎控除額が40%減ることになり、今まで基礎控除以下で相続税の申告が必要のなかった人も申告が必要なケースが増えることになります。
②相続税の最高税率の引き上げなど税率構造の変更
③未成年者控除、障害者控除が引き上げ
④小規模宅地等の特例の限度面積の拡大
上記4点の相続税改正が行われて、また、贈与税も改正が行われております。
課税対象者が増加し、納税金額も増加することが見込まれています
相続税って自分には関係ないだろうと思っていても、福岡市内に一戸建ての自宅を所有していて、1,000万円以上の金融資産の保有しているだけでも相続税がかかる可能性がでてくるのです。
そのため、早めの相続対策が必要になってきます。
知らないと損するケースも多くなってくると思われます。
福岡相続相談所では、相続対策のご相談を無料で行っておりますのでお気軽にご連絡ください。
また、「相続手続き&相続対策あんしんガイド」の冊子が出来上がりましたので、冊子を見てみたいなどのご連絡もお受けしております。
フリーダイヤル 0120-947-626
メールアドレス info@hakata-souzoku.com
最後になりましたが、今年1年の皆様のご活躍をお祈りしております。
橋脇誠税理士事務所並びに福岡相続相談所、本日より仕事始めとなります。
平成27年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年からお問い合わせの多かった相続税の改正が、本年1月1日以降の相続より適用されました。
本日は、主要な改正点をご案内させていただきます。
①相続税の基礎控除が引き下げ
平成26年まで → 5000万円+1000万円×法定相続人数
平成27年から → 3000万円+600万円×法定相続人数
それにより基礎控除額が40%減ることになり、今まで基礎控除以下で相続税の申告が必要のなかった人も申告が必要なケースが増えることになります。
②相続税の最高税率の引き上げなど税率構造の変更
③未成年者控除、障害者控除が引き上げ
④小規模宅地等の特例の限度面積の拡大
上記4点の相続税改正が行われて、また、贈与税も改正が行われております。
課税対象者が増加し、納税金額も増加することが見込まれています
相続税って自分には関係ないだろうと思っていても、福岡市内に一戸建ての自宅を所有していて、1,000万円以上の金融資産の保有しているだけでも相続税がかかる可能性がでてくるのです。
そのため、早めの相続対策が必要になってきます。
知らないと損するケースも多くなってくると思われます。
福岡相続相談所では、相続対策のご相談を無料で行っておりますのでお気軽にご連絡ください。
また、「相続手続き&相続対策あんしんガイド」の冊子が出来上がりましたので、冊子を見てみたいなどのご連絡もお受けしております。
フリーダイヤル 0120-947-626
メールアドレス info@hakata-souzoku.com
最後になりましたが、今年1年の皆様のご活躍をお祈りしております。